研究活動における不正行為への対応等に関する規程

目的

  • 第1条 本規程は日本臓器製薬株式会社(以下「当社」という)における研究活動での不正行為を防止すると共に、不正行為が行われ、又はそのおそれがある場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

定義

  • 第2条
    本規程において「不正行為」とは、研究者倫理に反し研究活動やその発表においてなされる次に掲げる行為をいう。
    (1)捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 (2)改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。 (3)盗用:他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。
  • 2 本規程の対象者は公的研究費等に関係する研究開発に携わる当社従業員(以下「研究者等」という)をいう。他の機関に所属する者はその機関の規程を遵守することとする。

研究倫理教育責任者

  • 第3条 研究倫理教育責任者は、生物活性科学研究所研究業務部長をもって充て、研究者等を対象に定期的に日本学術振興会の教材「科学の健全な発展のために」を用いて研究倫理教育を実施する。

研究者の責務

  • 第4条 研究者等は、不正行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
  • 2 研究者等は、研究活動の正当性を証明するために研究データを5年間保存し、必要な場合には開示しなければならない。
  • 3 研究者等は、研究倫理教育を受講しなければならない。

告発の受付窓口

  • 第5条 不正行為に関する告発を受け付けるため社内外に不正行為告発窓口を設置する。
  • 2 社内外からの前項の告発窓口は当社コンプライアンス推進委員会(以下、「コンプライアンス推進委員会」)、外部に設置する通報窓口(「以下、「外部通報窓口」」とする。
  • 3 研究活動における不正行為への対応等に関する窓口は当社ホームページ上で公表する。

調査委員会

  • 第6条 コンプライアンス推進委員会は必要に応じて社内調査委員会(以下、「調査委員会」という)を設置する。
  • 2 委員は必要に応じてコンプライアンス推進委員会が任命する。
  • 3 調査委員会は不正行為の予備調査、不正行為に関し必要な事項の審議・検討を行う。

不正行為に関する告発

  • 第7条 書面、電子メール、電話等手段を限定せず告発窓口に通報して告発することができる。
  • 2 原則として、告発は顕名によりおこない、不正を行ったとする研究者等の氏名、研究活動上の不正行為の態様等、事案の内容が明示され、且つ不正とする科学的な合理性のある理由が示されていなければならない。
  • 3 前項にかかわらず、匿名による告発があった場合は、調査委員会は内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じて取扱うこととする。

告発者及び被告発者の取扱い

  • 第8条 告発窓口担当者及び調査委員会は告発者、被告発者、告発内容、調査内容について、調査結果の公表まで知り得た情報を漏洩しないよう秘密保持を徹底する。
  • 2 調査の結果、告発が被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するなど、専ら被告発者に何等かの損害を与えることを目的とする悪意に基づくと判明した場合は、当該告発者の処遇は当社規定の規律委員会で取扱うこととする。
  • 3 当社は、悪意に基づく告発であることが認定されない限り、単に告発をしたことを理由に告発者に対して解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。
  • 4 調査結果により不正行為と認定されない段階では、当社は被告発者の研究活動を制限したり、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。

予備調査

  • 第9条 告発があった場合、コンプライアンス推進委員会は速やかに調査委員会の設置の必要性を検討し、必要と認められた場合は調査委員会を設置する。
  • 2 調査委員会は、設置後直ちに予備調査を実施する。
  • 3 告発を受け付けてから30日以内に予備調査結果と本調査実施可否を告発者及び被告発者に通知しなければならない。
  • 4 予備調査の結果、本調査を行わないと決定した場合、予備調査の資料を保存し、調査事案に係る公的研究費の配分機関(以下「配分機関」)又は告発者の求めに応じ開示することができる。
  • 5 予備調査の結果、本調査を行うことを決定した場合、配分機関及び関係省庁に報告するものとする。

本調査

  • 第10条 本調査を実施すべきと判断した日から原則30日以内に本調査を開始する。
  • 2 本調査に際して、被告発者に対し弁明の機会を与えるものとする。
  • 3 本調査は調査委員会のメンバーの他に当社に属さず告発者又は被告発者と直接利害関係を有しない外部有識者が過半数となる体制で実施しなければならない。
  • 4 本調査を実施するメンバーの所属と氏名を告発者及び被告発者に通知する。
  • 5 告発者及び被告発者は前項の通知内容に不服があるときは、通知を受け取った日から起算して14日以内に異議申立てをすることができる。
  • 6 異議申立てがあった場合は、その内容を本調査実施メンバーで審議し、妥当であると判断した場合には、当該異議申立てに係る本調査実施メンバーを交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。異議申立てを却下する場合は、その理由を異議申立てた者に通知する。

調査協力義務・説明責任

  • 第11条 必要に応じ告発者/又は被告発者は調査委員会に出席し、当該事案について説明しなければならない。
  • 2 被告発者が内容を否認する場合には、研究が科学的に適正な方法と手続きに則って行われたことを、科学的根拠を明示して説明する責任を負う。
  • 3 本調査の期間中、当社は当該研究に係る研究費の使用停止を講じることができる。

認定

  • 第12条 調査委員会は原則として本調査開始後、6ヶ月以内に調査内容をまとめ不正行為が行われていたか否かを判定する。
  • 2 当社は調査結果を速やかに告発者及び被告発者に通知するとともに、配分機関及び関係省庁へも報告する。
  • 3 調査の過程であっても不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分期間及び関係省庁へ報告する。
  • 4 配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、当社は調査の中間報告を配分機関に提出する。
  • 5 配分機関の求めに応じ、調査に支障があるなどの正当な理由がない場合は、当社は当該事案に関する資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。
  • 6 悪意に基づく通報との認定があり、告発者が当社以外の機関に所属している場合は、当社は当該所属機関にも通知する。
  • 7 不正行為と認定された場合は、当社はその内容、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割を明らかにする。
  • 8 不正行為と認定されなかった場合であって、告発が悪意に基づくものであることが認定された時は、当社はその旨を告発者に明らかにするとともに弁明の機会を与える。

調査結果の公表

  • 第13条 不正行為が行われたと認定されたとき又は悪意に基づく通報と認定されたときは、個人情報又は知的財産保護等の不開示に合理的な理由がある場合を除き、原則として氏名、所属、調査結果及び措置の内容を社内公表する。この場合において、不正行為と認定された被告発者又は悪意に基づくものと認定された告発者から公表事項について意見があるときは、その意見も併せて社内公表するものとする。

不服申立て

  • 第14条 不正行為と認定された被告発者又は悪意に基づくものと認定された告発者は、調査結果の通知日から起算して14日以内に調査委員会へ不服申立てをすることができる。
  • 2 上記に係る不服申立てがあったときは、告発者、被告発者並びに配分機関及び関係省庁に報告する。
  • 3 不服申立てがなされたときには、調査委員会は不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、再調査を行うか否かを速やかに決定する。
    不服申し立ての却下や再調査開始の決定をしたときは、告発者、被告発者並びに配分機関及び関係省庁に報告する。

再調査

  • 第15条 不服申立てにより再調査を行うことが決定した場合は、申立て者に対して先の本調査結果を覆すに足る資料の提出等、調査協力を求め、申立て者からの協力が得られない場合には、再調査を打ち切ることができる。
  • 2 再調査を開始した日から原則50日以内に本調査の結果を覆すか否かを決定する。
  • 3 再調査結果は告発者、被告発者並びに配分機関及び関係省庁に報告する。

不正行為に対する措置

  • 第16条 不正行為が行われたと認定された場合、不正行為への関与が認定された者及び不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された者に対し、次に定める必要な措置を講じる。また、懲戒処分等に関しては規律委員会で決定する。 (1)当該研究に係る研究費の使用中止等 (2)不正行為と認定された論文等の取り下げ勧告 (3)その他不正行為排除のための措置
  • 2 処分を課したときは、配分機関及び関連省庁に対して処分内容等を通知する。

不正行為がなかった場合の措置

  • 第17条 不正行為が行われていなかったと認定された場合、本調査に際してとった措置を解除する。
  • 2 不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じる。
  • 3 告発が悪意に基づくものと認定された場合、告発者に対する懲戒処分等に関して規律委員会で決定する。

附則

本規程は、2019年4月1日より実施する。

通報窓口

弁護士法人 淀屋橋・山上合同 コンプライアンス室