公的研究費の管理・監査規程

目的

  • 第1条 日本臓器製薬株式会社(以下「当社」という)における公的研究費の適切な管理を図るため、「公的研究費の管理・監査規程」(以下「本規程」という)を定める。

定義

  • 第2条 本規程において「公的研究費」とは、「各省庁又は各省庁が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
  • 2 本規程において「研究者等」とは、研究活動を行う社員及び施設を利用して研究活動を行うすべての者をいう。
  • 3 本規程において「配分機関」とは、公的研究費を配分する機関(各省庁、各省庁が所管する独立行政法人)をいう。

責任体制

  • 第3条 最高管理責任者は代表取締役社長とし、公的研究費の運営・管理について最終責任を負うものとし、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、公的資金管理委員会統括管理責任者(以下、「統括管理責任者」)及び公的資金管理委員会コンプライアンス推進責任者(以下、コンプライアンス推進責任者)が責任をもって公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するよう努める。
  • 2 統括管理責任者は開発本部長とし、最高管理責任者を補佐し、不正防止策の組織横断的な体制を統括する。基本方針に基づき、当社全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、最高管理責任者に報告する。
  • 3 コンプライアンス推進責任者は、開発本部部長、IBAS所長、製剤研究所所長とし公的研究費の実質的な責任と権限を有し、コンプライアンスの遵守状況を統括管理責任者に報告する。
  • 4 コンプライアンス推進副責任者はIBAS研究業務部長とし、コンプライアンス推進責任者をサポートし、コンプライアンス推進責任者不在の際は、代行を行う。

ルールの明確化・統一化

  • 第4条 公的研究費の管理及び事務手続きに関しては統括管理責任者が統括し、ルールの明確化及び統一的な運用を図るとともにルールと運用が実態と乖離していないかチェックし必要に応じ見直しをおこなう。
  • 2 ルールの全体像を体系化し、公的研究費の運営・管理に関わる全ての社員に周知する。

関係者の意識向上

  • 第5条 公的研究費による研究開始時に、公的研究費の運営・管理に関わる全ての研究者等に本規程及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」を用いて教育する。
  • 2 前1項実施後に、公的研究費の運営・管理に関わる全ての研究者等は、別添1の誓約書に記名押印し、統括管理責任者へ提出する。

告発等の取扱い

  • 第6条 公的研究費に関する社内外からの相談窓口及び通報窓口は当社コンプライアンス推進委員会(以下、「コンプライアンス推進委員会」)と、外部に設置する通報窓口(「以下、「外部通報窓口」」とする。
  • 2 告発等を受け付けた場合は、告発等の受付から30日以内に、コンプライアンス推進委員会規程に則り告発等の内容を調査し、必要に応じて調査委員会を発足する。
    なお、調査の実施に際し、調査方法、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議する。
  • 3 配分機関が当該事業に係る資料の提出又は閲覧、現地調査、調査の進捗状況及び中間報告を求めた場合は調査終了前であっても応じる。
  • 4 調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を告発等の受付から210日以内に配分機関へ提出する。なお、調査過程であっても不正の事実が確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
  • 5 告発等により被告発者が調査対象となった場合、被告発者が参画している研究課題の公的研究費の使用を一時的に停止することができる。

不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

  • 第7条 統括管理責任者が指名した者は不正を発生させる要因の把握に努め、その要因に対する不正防止計画を策定するとともに、実情に応じ見直しをおこなう。

公的研究費の適正な運営・管理活動

  • 第8条 物品を発注する前に購入申請書により研究者等の上長及びコンプライアンス推進責任者の確認及び承認を得ることとする。なお、20万円以上の物品を発注する際は社内稟議とする。
  • 2 発注業務は、各部門からの要請にしたがい、管理本部総務部が最終発注する。
  • 3 公的資金で購入した物品の検収業務は納入された事業所の総務責任者が実施する。
  • 4 特殊な役務(データベース・プログラム・デジタルコンテンツの開発・作成、機器の保守・点検など)に関する検収について、有形成果物が有る場合には成果物及び完了報告書等で検収を実施し、成果物がない場合には検収担当者が立会いで確認することで検収を実施する。
  • 5 資産として計上する必要のあるものについては、検収報告書を提出する。
  • 6 換金性のある物品にかかわらず、公的研究費で購入した物品に関してはその旨を明示したラベルを貼付する。
  • 7 公的研究費を使用して物品等を発注する協力会社に対して別添2の誓約書の提出を求める。
  • 8 不正な取引に関与した協力会社については取引を停止する。

情報発信・共有化の推進

  • 第9条 コンプライアンス推進員会や外部通報窓口において公的研究費の使用に関するルール等についての社内外からの相談を受付ける。
  • 2 公的研究費の管理・監査規程は当社ホームページ上で公表する。

モニタリングの在り方

  • 第10条 モニタリング等は、内部監査委員会が担うこととし、公的研究費の内部監査を実施する。
  • 2 内部監査の範囲は、研究費の使途のみならず関係者の出張等旅費等関連費用やその実施内容についても適正に監査するものとする。
  • 3 内部監査の実施に当たっては、年2回会計書類の形式的用件の具備も含めて監査する。
  • 4 内部監査にあたっては、サンプル抽出や抜き打ちなど効果的な方法を選択し、実施する。
  • 5 非常勤雇用者の勤務実態のヒヤリング等、常態として勤務していないものの実態把握に努める。

制定・改廃

  • 第11条 本規程の制定・改廃は、当社取締役会の決議による。

補足

  • 第12条 本規程に定めるものの他、公的研究費の運営・管理・監査に関して必要な事項が発生した場合、本規程を改訂する。

附則

本規程は、2019年4月1日より実施する。

通報窓口

弁護士法人 淀屋橋・山上合同 コンプライアンス室